経済産業省は、ブラジルの自動車などを対象とした内外差別的な税制恩典措置について世界貿易機関(WTO)にパネル(第1審)での審理を要請したと発表した。
ブラジルは、2011年9月、自動車に対する工業品税の税率を30%引き上げるとともに、2012年10月から、自動車メーカーに対してブラジル国内での製造工程実施、ブラジル国内での研究開発投資などの要件を満たした場合、自動車製造に使用されたローカルコンテントの比率に応じて、工業品税の減税を認める政策を実施している。
経済産業省では、これらの措置が税の免除を受ける上でブラジル国外からの輸入品を不利に扱うとともに、一定の要件を満たした国産品、一部輸入品のみを有利に扱っており、ローカルコンテント要求を行っていることから、WTO協定上の内国民待遇義務と最恵国待遇義務に違反する可能性があるとしている。
また、ブラジルは、ブラジル国内の輸出企業に対し、企業の輸出実績を条件とした税制恩典措置を与えており、WTO協定上、禁止されている輸出補助金に該当する可能性があるとしている。
日本政府は問題解決に向け、2015年7月2日、ブラジルに対してWTO二国間協議を要請、9月15日、16日にブラジルと協議した。協議結果を踏まえ、日本政府はWTOに対し、ブラジルが導入している内外差別的な税制恩典措置について、パネル(第1審)での審理を要請した。
政府は、WTOルールに従って適切に解決されるよう、今後の手続きを進めていくとしている。