国土交通省は、タイヤの車外騒音・ウエット路面上の摩擦力・転がり抵抗について道路運送車両の保安基準を一部改正したと発表した。
今回の改正は、自動車の環境性能の向上と国際的な基準調和の観点から、国連欧州経済委員会の「タイヤの車外騒音・ウエット路面上の摩擦力・転がり抵抗に係る協定規則(第117号)」を採用し、国内基準に導入する。
具体的には、空気入ゴムタイヤの車外騒音・ウエット路面上の摩擦力・転がり抵抗に関し、「タイヤの車外騒音・ウエット路面上の摩擦力・転がり抵抗に係る協定規則(第117号)」の技術的要件と、表示要件に適合することを義務付ける。
乗用車用、トラック、バス、トレーラー用空気入ゴムタイヤについては、協定規則に基づく表示要件を追加する。二輪車用空気入ゴムタイヤは、協定規則に基づき、最高許容速度における遠心力の影響に係る要件の性能要件と表示要件が追加される。
新型車は2018年4月1日以降、継続生産車は2024年4月1日以降、順次適用される。
また、既に日本が採用している「年少者用補助乗車装置に係る協定規則(第129号)」などの改訂が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第165回会合で採択された。
これを受け前向きのチャイルドシートに対して新たに装置型式指定などを取得するものから原則5点式ベルトを義務付ける。
このほか、窓ガラスに関し、協定規則第43号の改正に伴い、硬質プラスチック合わせガラスに係る要件を追加した。