てんかん発作で3人死傷の暴走事故を起こした男に懲役10年の実刑判決

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2015年3月、大阪府東大阪市内でワゴン車を運転中にてんかん発作を原因とする意識障害を起こし、3人を死傷させる事故を起こしたとして、危険運転致死傷の罪に問われた51歳の男に対する判決公判が17日、大阪地裁で開かれた。裁判所は懲役10年の実刑を命じている。

問題の事故は2015年3月5日の午前7時25分ごろ発生している。東大阪市本庄中1丁目付近の市道(片側2車線の直線区間、横断歩道と信号機あり)で、ワゴン車が赤信号を無視するとともに、100km/h以上の速度で交差点に進入して右折待ちをしていた乗用車に衝突。乗用車は弾き飛ばされ、徒歩で横断歩道を渡っていた男性2人を次々にはねた。歩行者2人は死亡。乗用車の運転者は重傷を負った。

ワゴン車を運転していた男(当時49歳)には意識障害の症状があり、検察は「てんかん発作を起こし、事故を起こした」として自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)の罪で起訴。公判で被告弁護側は「被告は抗てんかん薬を服用しており、事故直前には発作の前兆を感じていたが、その直後に意識障害に陥ってしまい、クルマを止めることができなかった」などと主張するとともに、裁判所に無罪を求めていた。

17日に開かれた判決公判で、大阪地裁の長瀬敬昭裁判長は「被告は事故直前、現場から約500m手前の地点でてんかん発作の前兆となる胸のむかつき症状を自覚していたにもかかわらず、ただちにクルマを停車させることなく、その直後には交差点を左折するなど運転を継続させた」、「前兆直後に意識障害に陥り、クルマを停止させることができなかったという被告の説明は不自然である」と指摘した。

また、過去に意識障害を伴う発作を起こした経験がありながら主治医に報告せず、そして被告が運転免許の更新時には症状の申告をすることもなく、日常的に運転を行っていたことを非難。「発作が生じたことは被告の責任ではないが、クルマを暴走させたことで取り返しのつかない重大な結果を招いた」と認定。被告に対して懲役10年の実刑判決を言い渡している。

《石田真一》

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