超小型モビリティを導入しやすくするため制度改正、自動車メーカーの直接申請が可能に

自動車 ニューモデル モビリティ
日産 ニューモビリティコンセプト
日産 ニューモビリティコンセプト 全 1 枚 拡大写真

国土交通省は、超小型モビリティの認定制度を使いやすくするため、道路運送車両の保安基準の一部を改正する。

国土交通省では、超小型モビリティについて道路運送車両法に基づく基準緩和制度を活用した認定制度を創設し、普及促進を図ってきた。今回、地方公共団体などだけではなく、自動車メーカーなどが直接、基準緩和を申請して多くの地域で公道走行が可能となるよう制度を改正する。

これまでは超小型モビリティの認定の申請者を、超小型モビリティの運行に関して交通の安全と円滑を図るための措置を実施する地方公共団体のトップまたは地方公共団体が組織した協議会長に限っていたが、今回、これら以外の申請を可能とする。ただ、申請者は、超小型モビリティの運行では、あらかじめ運行地域がある地方公共団体のトップなどの了承が必要。

運行地域が複数の地方公共団体にまたがる場合、各地方公共団体のトップの了承を得た上で申請することで、当該各地方公共団体を運行地域に含めることができる。さらに、新たに認定を申請する超小型モビリティのうち、既に認定実績のある超小型モビリティと同一の構造で、交通の安全と円滑を図るため、同様の措置を講ずるものについては、提出書類の簡略化など、審査の合理化を図る。

また、超小型モビリティについて適用しないこととする基準に、曇り防止装置(デフロスタ)の設置を追加する。

1月31日に交付・施行した。

《レスポンス編集部》

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