トラック運送事業者が法令を遵守するよう、荷主が配慮義務付け 7月1日施行

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国土交通省は、改正貨物自動車運送事業法によってトラックドライバーの働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるよう、荷主に対する国交大臣による働きかけ等の規定が新設された。このうち荷主関連部分が7月1日から施行される。

トラック運送事業ではドライバー不足が深刻化しており、ドライバーの長時間労働の是正など、働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要がある。こうした状況を踏まえ、昨年、議員立法で規制の適正化、事業者が遵守できる事項の明確化、荷主対策の深度化、標準的な運賃の公示制度の導入を内容とする貨物自動車運送事業法が改正された。

このうち、荷主関連部分について施行される。荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないことが義務付けられる。また、荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告した場合、公表することを法律に明記した。

さらに国土交通大臣はトラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保に荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う。荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合、「要請」や「勧告・公表」を行う。

トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には公正取引委員会に通知する。

国土交通省では、荷主部分の施行により、荷主の理解・協力のもとでトラックドライバーの働き方改革・法令遵守を進めることができるようにするための取り組みを推進する。

《レスポンス編集部》

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