国土交通省は、9月6日に開催した社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会、10月10日に開催した同分科会道路技術小委員会での審議を踏まえ、「道路標識設置基準」を改正する。
設置基準の改正内容は、高速道路ナンバリングなど、2015年3月の設置基準の改正以降の標識令、道路構造令の改正内容に関連する取り扱いを追加する。東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた標識改善の取り組みを全国展開する。
また、公共交通の乗換え支援や観光案内のため、駅やバス停など、交通結節点や観光地へ地図標識の設置対象範囲を拡大する。高速道路からの一時退出の取り組みに対応し、有料区間の高速道路本線上からも「道の駅」を案内できるようにする。
10月21日に発表、都市局長、道路局長より地方整備局長などに通知された。2020年4月1日からの設計、計画に適用する。