高速道路上で他車を停止させる行為は危険運転致死傷罪に 7月2日施行

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自動車の運転で人を死傷させる行為の処罰に関する改正法が7月2日に施行され、高速道路などで走行中の車両前方に停止するなど、他の車の通行を妨害する行為が危険運転致死傷罪に追加される。

自動車の運転で人を死傷させる行為の処罰に関する改正法は6月12日に公布され、7月2日に施行されることになった。

危険運転致死傷罪に、重大な交通の危険が生じることとなる速度で、走行中の車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方での停止や著しく接近する運転行為が追加される。また、高速道路や自動車専用道路などで、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止したり、著しく接近して、走行中の自動車に停止や徐行する行為も危険運転致死傷罪に新たに追加される。

2017年6月に神奈川県内の東名高速道路上で、他の自動車を執ように追跡し、進路を塞ぐなどの妨害行為を繰り返した上、自動車を停止させて後続の自動車に追突させ、一家4人が死傷する事件が発生した。こうした問題を厳罰化するため、法改正した。

《レスポンス編集部》

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