独禁法特例で地域交通を強化---岡電バスと両備バスが共同経営へ 国交省に申請

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独占禁止法特例法が11月27日に施行されたのにともない、いずれも両備グループの岡山電気軌道(本社:岡山市)と両備ホールディングス(本社:岡山市)は、競合するバス路線の共同経営に合意し、同日、申請のための協議を国土交通省に申し入れた。

従来、地域における一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)は、独占禁止法によって合併や共同経営が難しかった。

乗合バス事業者が提供するサービスは、国民生活・経済活動の基盤となるサービスであり、他の事業者による代替が困難な事業でもある。その一方でこれらの事業者は、人口減少などによりサービスを持続的に提供することが困難な状況になっている。

サービスを維持するために、合併や共同経営で経営力を強化することが考えられるが、私的独占禁止法の規制に抵触するおそれがあった。そのため、合併や共同経営について私的独占禁止法を適用除外する特例を定めたもの。

岡山電気軌道(岡電バス)と両備ホールディングス(両備バス)が共同経営を検討しているのは、岡山市内国道30号線の沿線のバス路線だ。両備グループによると、この路線については以前から「ももたろう交通連合」構想で共同化を探っていた路線でもあり、また岡山市公共交通網形成会議でも議論されてきた路線だという。

同じく両備グループの試算によると、共同経営によるコスト削減額(年間)は、岡電バスで重複時間帯の減便効果で2500万円、両備バスの経費削減効果は2200万円の、両社合計4700万円。また共同経営で岡電バスの1400万円の収入が両備バスに移るそうだ。

両備グループの小嶋光信代表兼CEOは「共同経営による経営改善効果は全体の赤字の6%。ムリ、ムダ、ムラを解消するには必要な措置だ」とコメントしている。

特例法における共同経営(カルテル)の適用除外スキームでは、共同経営の認可を受けようとする乗合バス事業者は、法定協議会への意見聴取を経て、共同経営計画を国土交通大臣に提出し、大臣が認可することになっている。

《高木啓》

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