レンタカー事業でデジタル対応できる業務を明確化…増車・代替え届出は廃止

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国土交通省は4月19日、レンタカー利用時における消費者トラブルの発生を防止して利用者利便の向上を図るため、規制を見直すと発表した。

レンタカー事業者に義務付けられている業務のうち、デジタル化可能なものを明確化するとともに、レンタカーの増車や代替に関する手続きを簡素化する。

レンタカー料金と約款、運転者紹介できないことの事務所への掲示については、ウェブサイトなどへの掲載や利用者に対する電子メール送付でも可能であることを明確化する。レンタカー型カーシェアリング以外の事務所における車両の状況把握について、IT活用による対応も可能であることを明確にする。貸渡証の交付・携行についてもデジタルによる対応も可能であることを明確化する。

また、レンタカー車両の増車や代替の届出は廃止する。自家用マイクロバスを除くレンタカーの増車や代替する場合の登録手続きで、レンタカー事業者証明書の活用を促進するため、レンタカー事業者証明書の発行手続きに関する規定を新設する。

レンタカー車両には一定基準以上の自動車保険に加入することを許可基準としているが、基準以上の自動車保険への加入を維持することを許可に対する条件として新たに規定する。レンタカー型カーシェアリングについて環境配慮車両を使用して行わない場合、エコドライブ研修・啓蒙計画の作成・実施を求めているが環境配慮車両が普及しているため、これを廃止する。

「貸渡実績報告書」について、レンタカー型カーシェアリングについての項目を追加するとともに、軽自動車の集計区分を削除する。

パブリックコメントを実施した上で6月に施行する。

《レスポンス編集部》

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