国土交通省は、改正道路交通法の施行に伴って、電動キックボードなどに対応する新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」が定義されることを踏まえ、保安基準を整備するとともに、基準適合性を確認する制度を創設する。
原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下で全長190cm以下、全幅60cm以下、最高速度20km/h以下のものを特定原付とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義する。道路運送車両の保安基準に「特定小型原動機付自転車の保安基準」を追加し、特定原付に適用する保安基準を設定する。