暴走族と「GW対決」の広島県警、肩すかし……憲法論争まであったのにネ

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広島県警は8日、ゴールデンウィーク中の今月3日から5日まで広島市で開かれていた「ひろしまフラワーフェスティバル」の期間中、特攻服を着用した暴走族の姿を全く確認できなかったということを明らかにした。特攻服を着用した状態で公園などに集まることについて、今月1日から懲役刑を含む罰則が科せられるようになったことが影響したようだと分析をしている。

ひろしまフラワーフェスティバルの会場には、ここ数年いつものように特攻服姿の暴走族グループが集結し、観光客を横目に示威行為を行うことが問題となっていた。昨年は会期中の3日間に延べ550人の暴走族を確認したが、ただ集まっているものを取り締まる法的根拠が無く、解散命令を出すことしかできなかった。

しかし、今年は4月1日から施行された「暴走族追放条例」で取締りが可能になり、1カ月の周知期間を置いた5月1日からは暴走族の集会に対して強制排除命令を出すことも、検挙することも可能になった。広島県警では250人の特別体勢でフラワーフェスティバルに望んだのだが…。

フラワーフェスティバルの会期中、特攻服姿で会場に訪れた暴走族グループの数は、なんとゼロに等しいものだったという。例年欠かさずに行ってきた示威行動もなく、県警としては肩すかしを食らったような状態に。

実は5月から施行された罰則規定の中には、集会の開催を命じた者に対しても6カ月以上の懲役を科せられるというものがある。広島の暴走族グループには、グループごとに「面倒見」と呼ばれるOBが付いており、この面倒見は暴力団と一体化しているという指摘もある。

つまり、集会をしてしまうと警察の捜査の手は暴走族グループだけに留まらず、その上にいる面倒見(=暴力団)にまで及ぶことにもなりかねない。責任の度合いという面でも、実行犯よりは指示した側の責任がより問われる事態になるのは間違いなく、そうなると懲役刑は避けられない。だからそうしたことを嫌って、あえてこの時期の示威行為を避けさせたのではないかという見方が県警内部では大勢を占めているという。

広島県警では「罰則はフラワーフェスティバルに限らず、今後ずっと続くものと認識し、週末などの公園占拠が無くなれば良いのだが…」と話しているが、「今週末に暴走族グループがどのような行動を取るのか見極めるまで油断できない」とも付け加えている。

《石田真一》

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