補助動力付き「スケーター」と「スクーター」の違い、あなたにはわかりますか?

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10月25日、「電動スケーターは原付バイクとみなす---兵庫県警が初見解」という記事を掲載したところ、キックスケーター協会というところから「あれはキックスケーターではない」というお叱りを頂いた。

「事故を起こしたものはサドルが付いており、補助動力で動くスクーターである。県警はキックスケーターとして発表を行っていない」ということだった。そこで兵庫県警や警察庁などにあらためて問い合わせたところ、意外な事実がわかった。実はこのタイプの動力付き軽車両には「補助動力付きスケーター」と「補助動力付きスクーター」の2種類があり、これらは厳密に分類されている。その分類基準に則り、今回は「電動モーター付きスケーター」と発表されたという。

動力付き軽車両において「スケーター」と「スクーター」を最初に定義したのは警察庁の交通企画課。両者を区別する基準は、前者は「前後各1輪で自立性がない、つまり何らかの拘束器具が無いと転倒してしまうもの」、後者は「3輪以上で自立性があるもの」だという。さらにもうひとつの基準が存在する。「…スクーター」の場合、最高速度は9km/h、電動原動機の定格出力は0.6kW以下に制限される。そもそも「…スクーター」は高齢者が足代わりに使うシニアカーを想定したものだ。シニアカーの規格を超えるとマイクロカー(第一種原動機付き自転車)になる。

今回事故を起こした機種は、1枚の板をセンターに置き、前1輪・後2輪でサドル付き。後方の車軸に電気モーターによる推進機能が組み込まれ、車重は10kg程度といわれている。足で蹴って進むものではないからキックスケーターではない。ただし「…スクーター」ではないので、警察的には「…スケーター」という表現が正しいこととなる。また形状からも「…スケーター」としたようだ。

取材を進める中で「警察でもスケーターとスクーターの区別がついていないのでは?」と思ったのも事実だ。いっぽう各種法規の運用を原付バイク(第二種原動機付き自転車)に則ると当局が定めたのは「…スケーター」である。兵庫県警などでは今回の一件を機に、「…スケーター」を原付きバイクとみなし、取り締まり対象として署員に徹底させていく方針のようだ。今後は無免許運転の摘発が強化される可能性が高い。

では、補助動力付きスケーターを合法的に運転する場合にはどうしたら良いのか。現行法ではブレーキランプやウインカー、ヘッドライトの装備はもちろん、自治体に型式証明を提出してナンバープレートを取得する必要がある。あとは原付バイクを運転できる免許を所持、ヘルメットも着用すれば問題ない。

《石田真一》

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