前言撤回!! やっぱり道交法は適用します---山形県警に警察庁が助け舟

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山形県警は16日、駅構内の階段をRV車で暴走し、手すりなどを破壊し、建造物損壊容疑で逮捕された20歳の男について、警察庁などからのアドバイスで「道路交通法の適用は可能である」という判断に達し、近日中に行政処分を行う方針を示した。道交法の第103条で規定された「危険性帯有者」に抵触するという判断からのようだ。

この事件は今月13日、山形県山形市のJR山形駅につながる自由通路の階段をRV車が暴走し、金属製の手すりなどを破壊したというもの。20歳の男が建造物損壊容疑で逮捕されたが、男がクルマで駆け上がった自由通路は市が「建造物である」と条例で定めており、一般公道でないことから道路交通法の適用ができず、運転免許が停止や取り消しなどの処分を受けることもなく無傷で残ってしまうという状態になっていた。

山形県警では、15日に「道交法の適用はできない」と発表していたが、警察庁や他の県警本部から「道交法の103条を適用できるのではないか」とのアドバイスを受けた。第103条には「重大違反唆し等をしたとき」や「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」には免許の停止や取り消しができるとされており、こうしたところに該当するものを「危険性帯有者」と呼ぶ。つまりは「運転に関する心理的な適正の欠如」を理由に処分実施ができるわけで、「ナンパ失敗に腹を立て、階段にクルマを突っ込ませる」という行為が「心理的な適正の欠如」に合致しているという指摘だった。

県警交通部などで検討を行った結果、不特定多数の人が利用する駅の自由通路は「事実上、公道に順ずる運用とすべきではないのか」と判断。危険が及ぶことを承知で、クルマを階段に侵入させるという行為は常軌を逸しており、これが道交法で言うところの「運転に関する心理的な適正の欠如」として認められるとした。

今回、道交法の拡大解釈ともいえるこうした運用を行うことになった背景には、警察庁が類似案件発生の続発を恐れたからともいえるのではないだろうか。もしかしたら道交法の次期改正ではこうした部分についてもフォローが行われる可能性もある。

《石田真一》

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