3kmひきずり、殺意を否認「想定外」

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2008年10月、大阪府大阪市北区内の国道176号で横断中の男性をはね、その後約3kmに渡ってひきずって死亡させたとして、殺人や自動車運転過失傷害などの罪に問われた24歳の男に対する初公判が2日、大阪地裁で開かれた。被告は殺意については否認している。

起訴状によると、問題の事故は2008年10月21日の午前4時15分ごろ発生した。大阪市北区梅田1丁目(N34.41.54.4/E135.30.4.2)付近の国道176号で、道路を横断しようとしていたとみられる30歳の男性がワゴン車にはねられた。

男性はそのまま西方に約3km離れた同市福島区内までひきずられて死亡。クルマはそのまま逃走していたが、警察は事故から約2週間後に22歳(当時)の男をひき逃げ容疑で逮捕した。男は勤務していた建設会社のクルマを無免許で乗り回していた際に事故を起こし、翌日から逃亡。逮捕当時はホストクラブに勤務していたという。

2日に大阪地裁で開かれた初公判で、被告の男は「事故を起こしたことで頭が真っ白になり、逃げてしまった」などと陳述し、ひき逃げの事実については認めたものの、その一方で「殺すつもりはなかった」として殺意については否認した。

続いて行われた冒頭陳述で、検察側は「被告は左前輪で何かを踏んでいたことを認識していた」、「別の事件で執行猶予の判決を受けており、無免許運転や飲酒運転だったことしもあり、収監を恐れて逃走した」、「ひきずっていることを認識しながら、クルマを止めなかった」として、未必の殺意が生じていたと指摘した。

被告弁護側は、現場が横断禁止区間だったことについて触れ、「人が立ち入らない場所で横断者をはねることは被告にとっても想定外の出来事で、人をひきずっているという認識もなく、認識がないので殺意についても問えない」として、自動車運転過失致死罪の適用を求めた。

《石田真一》

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