資源エネルギー庁資源・燃料部は26日午後、石油精製・元売会社の団体である石油連盟と、ガソリンスタンドの団体である全国石油業共済組合連合会に対して、レギュラーの「ハイオク」偽装防止を求める要請文を部長名で発出した。
「揮発油等の規格の遵守等について(要請)」と書かれた文書には、適正品質のガソリンを安定的に供給することが重要で、そのために法律を遵守し、日本工業規格 (JIS) で規定されたガソリンの販売を行うよう2団体に求めている。
揮発油等の品質を管理する法律では、販売業者と元売りの両方に管理する義務を課している。販売業者は10日1度の自主検査を行うこと。継続して同じ元売りから仕入れる場合には、その元売りが表示通りの規格であることを保証し、販売業者は1年に1度の検査に免除される。
同部の試買検査で、実際はレギュラーガソリンであるのに、店頭表示ではハイオクとして販売される例が、07年度から11年度の5年間で209件発覚している。
その全てがレギュラーとハイオクの価格差を販売店の利益とするために行われたか否かは明らかになっていないが、今月19日には茨城県龍ヶ崎市の「エム・ワイ産業」に対して、消費者庁が景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。しかし、こうした措置命令が出されるのは、極めて悪質な場合だけだ。
同部石油流通課は「全国3万8000件のサービスステーションに対して、年に1回の頻度で、抜き打ちで試買検査は行われている。これはガソリンだけでなく、軽油や灯油についても実施されている」と、偽装対策について話すが、試買検査で発見された偽装が故意か、偶発によるものかはわからないという立場だ。
違反が見付かった場合には改善指導が実施するが「改善指導の対象となったサービスステーションでは、試買検査を重点的に行っているため、そうしたところは改善されている。次の検査で連続した再発はほとんど見られない」(同課)とし、違反を重ねた業者以外の公表はしない方針だ。
しかし、要請を受けた全国石油業共済組合連合会は、違反した業者を公表しないことについて懸念を示す。
「違反のある業者はどんどん個別の名前を公表してほしい。そうしないと99.9%の違反をしていない業者が違反をしている業者といっしょに考えられてしまう」(同連合会環境安全作業グループ)