三菱自などの燃費不正対策 自動車型式指定規則などを一部改正、即日施行

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三菱自動車工業とスズキの自動車メーカーの燃費不正操作に対する対策として、国土交通省は16日、自動車型式指定規則などを一部改正、即日施行した。その一文に付け加えられたのは、今さらのようなこんな規定だ。

「当該申請書その他の書面には(中略)適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない」

この規定を加えることで、型式指定制度で初めて虚偽の申請を行った場合の罰則が定められた。その罰金は30万円。多国籍に活動を行う企業に対する罰則としては少額だが、罰金が定められることで行政処分に、刑事処分が加わることになる。

「今後は国土交通省だけでなく、捜査機関入り得る」と、自動車局審査・リコール課は話す。

そのほか、型式指定の効力停止も規則改正に盛り込んだ。虚偽記載が判明した場合に、虚偽記載と真正値のかい離の状況や原因究明のための期間、対象となる車両の型式の効力を停止する。三菱自の軽4車種の不正では、同社がお客様に対する自主的な対策とした部分だ。

型式が停止されると、メーカーはその型式を取得した車両を、実質上販売することができない。その期間は「特に停止期間の幅は設けず、事案ごとに定める」(審査・リコール課)として、三菱自が行った2か月間をその一例としてあげた。

さらに、この規則の中には、型式指定審査の業務を見直たことで新たに発生する費用の増加分を手数料として設定することも記載された。

一連の燃費不正問題が明らかになっていく過程では、自動車メーカーの制度に対する姿勢と共に、型式指定制度における法令の不備が浮かび上がった。この型式指定規則の改正で、ようやくその一部が改められる。

《中島みなみ》

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