自動運転車の損害賠償責任、自動車メーカーに一定の負担を求める仕組みを検討

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ウェイモが米国アリゾナ州で行う自動運転による移動サービスの公開テスト(参考画像)
ウェイモが米国アリゾナ州で行う自動運転による移動サービスの公開テスト(参考画像) 全 3 枚 拡大写真

国土交通省の自動運転における損害賠償責任に関する研究会は、自動運転における自賠法の損害賠償責任の課題について論点整理を行った。

【画像全3枚】

システム欠陥による事故の損害について、誰が責任を負担すべきかについては、3つの見解に整理した。

従来の運行供用者責任を維持しながら保険会社から自動車メーカーに対する求償権行使の実効性確保のための仕組みの検討、従来の運行供用者責任を維持しながら新たに自動車メーカーに予め一定の負担を求める仕組みの検討。システムの欠陥による事故の損害については新たに自動車メーカーに事実上の無過失責任を負担させる仕組みの検討。

今後、自動運転の技術進展、自動運転車の普及見込みを考慮した検討が必要とした。

ハッキングにより引き起こされた事故の損害(自動車の所有者が運行供用者責任を負わない場合)については、現在の盗難車による事故と同様な状況であると想定すれば、政府保障事業において対応することができるかを検討することが考えられるとした。

システムの欠陥による自損事故については2つの見解に整理した。製造物責任法(自動車メーカー)、民法(販売店)によるほか、任意保険である人身傷害保険での対応が適当。もう1案は現行の自賠責保険を見直して、自賠法の保護の対象とする仕組みの検討が必要とする。今後、自賠責保険のあり方を含め引き続き検討が必要としている。

「自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと」について、どのように考えるかは、運行供用者に、自動運転のシステムが故障しないように注意する義務があるほか、ソフトウェアや情報をアップデートするなどが要求されると考えられるが、従来と異なる自動運転車に対応した注意義務を負担する可能性もあり、十分に吟味していくことが必要とした。

外部データの誤診、通信遮断により事故が発生した場合、自動車の「構造上の欠陥又は機能の障害」といえるかについても検討した。自動運転システムは、当該情報を前提に運行しており、システムが判断して事故が発生した場合、自動車の「構造上の欠陥又は機能の障害」となる可能性がある。このため、どのようなケースで問題となるか検討する必要があるとした。

《レスポンス編集部》

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