国土交通省は、重大事故を引き起こした貸切バス事業者などに毎年度1回以上の監査を実施するなど、貸切バス事業者への監査方針に関する通達を改正する。
2016年1月の軽井沢スキーバス事故を受けて取りまとめられた「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を踏まえ、貸切バス事業者に対する国の監査対象を継続的な監視が必要な事業者に重点化する。
「一般貸切旅客自動車運送事業の監査方針について(自動車局長通達)」を改正する。国の監査は、過去に重大な事故を引き起こした事業者や、重大な事故に結びつく法令違反が疑われる事業者に重点を置く。これら継続的な監視が必要な事業者を把握し、国の監査対象事業者には毎年度1回以上の監査を実施する。
それ以外の貸切バス事業者については、2017年度にブロックごとに指定される一般貸切旅客自動車運送適正化機関が行う巡回指導で法令遵守の状況を確認する。国と適正化機関が、車の両輪となって万全のチェック体制を講じるとしている。