国土交通省は8月5日、使用過程の自動車に搭載されたソフトウェアを無線通信でアップデートする環境を整備するため、自動車の特定改造の許可制度を創設するとともに、制度を2020年11月から開始すると発表した。
昨年5月に公布された改正道路運送車両法には、使用過程の自動車の電子制御装置に組み込まれたソフトウェアを、無線通信でアップデートして性能変更や機能を追加する「OTA(オーバー・ジ・エア)」を許可する制度の創設が盛り込まれた。今回、これに基づいて特定改造許可における具体的な要件や手続きを規定するため、必要な関係政省令を整備した。
許可制度では、申請者が適切なソフトウェアアップデートとサイバーセキュリティを確保するため、必要な業務管理能力を持つことが条件とされた。
ソフトウェアアップデートに起因した不具合の是正を適確に実施するため、必要な体制構築することも義務付ける。ソフトウェアアップデートされた自動車が保安基準に適合することも条件とする。
また、許可の申請書に所定の変更事項が生じた場合は、国土交通大臣への届け出や、ソフトウェアアップデートの実施状況とアップデートに関する情報の記録・保管を遵守事項として定めた。
さらに、ソフトウェアをアップデートした車両のサイバーセキュリティに対する脅威・脆弱性の監視と検出・対応を義務付ける。アップデートの目的と内容、新しい機能の使用方法に関する情報を使用者に提供することも遵守事項とする。
11月23日に施行の予定。