電動キックボード、自転車道の走行を可能に…特例を制定へ 警察庁

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警察庁は2月5日、電動キックボードの関連法を整備すると発表した。

レンタル事業者が貸し出す電動キックボードを小型特殊自動車に位置付けるとともに、電動キックボードを押して歩く人は歩行者とし、電動キックボードが自転車道を通行できるように道路交通法施行規則の適用に特例を制定する。

対象の電動キックボードは、走行速度など、運転状況を記録することや、電動キックボードが関連する交通事故があった場合などは国家公安委員会へ報告する必要がある。

また、電動キックボードを自転車一方通行の規制の対象とする。自転車一方通行の規制対象ではない道路では、電動キックボードの双方向通行が可能で、電動キックボードが普通自転車通行帯を通行できるように道路標識、区画線、道路標示に関する命令を適用するように特例を制定する。

さらに、特例の対象となる電動キックボードの基準は、全長1400mm未満、全幅800mm未満、全高1400mm未満、原動機は電動で、15km/h未満とする。

パブリックコメントを実施して公布・施行する。
経済産業省は2月8日、産業競争力強化法に基づく新事業特例制度で、電動キックボード運転時のヘルメット着用を任意にすると発表……

《レスポンス編集部》

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