電動キックボードのヘルメット、かぶらなくてもOK…特例措置を実施へ

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経済産業省は2月8日、産業競争力強化法に基づく新事業特例制度で、電動キックボード運転時のヘルメット着用を任意にすると発表した。

電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、公道走行時のヘルメット着用が義務付けられている。走行する車道についても車両通行帯の設けられた道路では、最も左側の車両通行帯。車両通行帯の設けられていない道路では、道路の左側を通行することとされている。

今回、産業競争力強化法に基づく新事業特例制度で事業者からの新たな規制の特例措置の整備の要望に対応し、電動キックボード運転時のヘルメット着用を任意とすることとされたほか、普通自転車専用通行帯と自転車道の走行を認める。自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行も認める。

新事業特例制度において事業者の要望に対し、事業所管省庁の経産省を通じて、規制所管官庁の国家公安委員会および国土交通省が回答した。
警察庁は2月5日、電動キックボードの関連法を整備すると発表した。電動キックボードが自転車道を通行できるように道路交通法施行規則の適用に特例を制定……

《レスポンス編集部》

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