電動キックボードは免許不要だが自転車ではない…道交法改正:特定小型原動機付自転車

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7月1日から道路交通法が改正され、一定の要件を満たす電動キックボードには「特定小型原動機付自転車」として新たな交通ルールが適用される。従来の法規では、電動キックボードは原動機付自転車に分類されていたが、特定小型原動機付自転車は無免許で乗れる。

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◆免許は不要、ただし16歳から運転可能

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ないが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されている。年齢制限は従来の原動機付自転車免許と同じ。

特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課される。原動機付自転車の運転では着用が必須だ。また現在は、自転車(人力と電動アシスト)の運転者にも着用の努力義務が課されている。

警察庁によると、自転車乗用中の交通事故死亡者は、約6割が頭部に致命傷を負っている。乗車用ヘルメットを着用していなかった人の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)は、着用していた人に比べて、約2.1倍高いという。

◆車道通行の原則

特定小型原動機付自転車は、車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければならない。道路では、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはならない。自転車道の通行は可能だ。

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交差点の右折の方法は、いわゆる「二段階右折」をしなければならない。信号機などにより交通整理の行なわれている交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む。

なお自動車や一般原動機付自転車は、直進が赤信号や黄信号であっても、青の矢印信号によって右折できるが、特定小型原動機付自転車はこの場合でも進むことはできない。二段階右折すること。

◆自賠責保険への加入

特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険、自賠責共済)への加入が義務付けられる。

《高木啓》

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