「特例」で歩道も走れる電動キックボード…道交法改正:特定小型原動機付自転車

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7月1日から道路交通法が改正され、要件を満たす電動キックボードには「特定小型原動機付自転車」として新たな交通ルールが運用される。さらに一定の要件を満たすと、「特例特定小型原動機付自転車」として歩道を走行できる。

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◆特例特定小型原動機付自転車とは

特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、(1)歩道を通行する間、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させる、(2)最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6km/hを超える速度を出せない、などの要件を満たしたもの。細則あり。

アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6km/hを超えない速度で走行させても、この要件を満たさないので、特例特定小型原動機付自転車には該当しない。発進前に最高速度を6km/hに設定しなければならないのだ。また、走行中に最高速度の設定が変えられるものであってはいけない。

特例特定小型原動機付自転車は、道路標識などにより歩道を通行できることとされているとき、例えば「普通自転車など及び歩行者など専用」の道路標識が設置されている場所などでは、その歩道を通行することができる。なお歩道を通行するときは歩行者優先だ。歩行者の通行を妨げになるときは一時停止すること。ヘルメット着用は努力義務、推奨される。

特例特定小型原動機付自転車は道路の左側に設けられた路側帯を通行することもできる。「特例」でない特定小型原動機付自転車は原則、車道通行だ。

ストリーモストリーモ

◆電動車いすとの違い

歩道を走行する原動機付車両には電動車いすやシニアカーがある。これらについても道路交通法で基準が定められており、基準を満たすものについては歩行者扱いとなる。

歩行者扱いとなるためには、原動機として電動機を用いること、6km/hを超える速度を出すことができないこと、自動車または原動機付自転車と外観を通じて明確に識別できること、といった基準がある(細則あり)。最高速度の設定と車体形状が特例特定小型原動機付自転車と異なる。基準を満たさない原動機付車いすについては自動車または原動機付自転車に該当するのは同様。

《高木啓》

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