【道交法大幅改正】運転免許の有効期間が基本5年に

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道路交通法改正案では、運転免許証の有効期間を5年に延長することにした。有効期間は現在、原則3年で無事故無違反の優良運転者だけが5年の有効期間となっている。

初心者を除いて免許の有効期間を原則5年間に延長し、更新期間についても現在の誕生日前1カ月から誕生日までを、誕生日後1カ月後を含む2カ月間に延長する。優良運転者(ゴールド免許)については、住居地の都道府県以外でも免許の更新手続きが行えるように制度を改める。

また、免許取得の欠格条項を見直し、障害者の取得要件も緩和する。これまで、耳が聞こえないなどの欠格条項があったが、精神分裂症などの一部を除いて運転免許試験に合格すれば運転免許を取得できるようにする。

《レスポンス編集部》

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