不正改造1カ所につき20日間---改正道路運送車両法の処分基準が判明

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国土交通省は、4月からの不正改造車規制強化に伴う『使用停止期間』の処分基準をまとめ、各運輸局などに通達した。

(1)不正改造部分1カ所につき、20日間の使用停止期間を設定。違法フィルムとマフラーが見つかった場合、合計40日の使用停止処分となる。

(2)ただ、整備命令に従い、15日以内に不正改造部分を元に戻して運輸局のチェックをパスすれば処分されない。

(3)逆に、15日を超えて整備命令に従わないと催告書が交付され、整備命令後30日経つと30日の使用停止命令が出る。

(4)さらに使用停止命令後、15日以内に車検証とナンバーを返さなければ、使用停止期間が90日になる。

(5)使用停止期間は最長で180日。

(6)これとは別に、不正改造行為自体にも30万以下の罰金または6カ月以内の懲役がかかる。

《編集部》

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