最低賃金、外国人への適用を年末まで延期へ…代わりに人頭税を雇用者負担に
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東南アジア

政府は正式の声明を発表していないが、情報筋の話として華字紙各紙が報じた。外国人労働者を雇用している中小企業は年末までの延期を申請することが可能。すでに導入している企業もあるため、導入過渡期として折衷方式を導入する。
まだ最低賃金制度を導入していない企業の場合は、導入延期する代わりに問題となっていた外国人労働者の人頭税を引き続き雇用者が負担することが求められる。人頭税は、アハマド・フスニ第2財務相が1月30日に全額本人負担とすることを決定したと発表していた。
慣例的に雇用者が負担していた住宅費や交通費、健康診断費用、食費など50リンギ以上の場合は、申請の上でこれを最低賃金の中に含めて計算することを認める。
《伊藤 祐介》
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