電動キックボードが「車両」として規定されたが?…道交法改正:特定小型原動機付自転車

YADEA KS6 PRO
YADEA KS6 PRO全 12 枚

7月1日から法律が改正されて、電動キックボードが合法化される。が、全部が全部ではない。道路走れる、よかった。免許いらない、カンタン。ヘルメット被らない、わーい……。そんな緩い話ではない。車両には規格があり、走行には規則があり、運転には資格がいる。

【画像全12枚】

◆新たな「車両」を規定

2023年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行される。これにより、一定の要件を満たす電動キックボードなどは、「特定小型原動機付自転車」として、新たな交通ルールが適用される。

従来の法規では、電動キックボードは原動機付き自転車に分類されていた。電動キックボードのような乗り物がなかった頃に制定されたものなので、実情と合わなくなっていた。そこで新たに車両の規格を設けルコとにしたのだ。改正で制定される特定小型原動機付自転車は、無免許で運転できる点が大きな違いだろう。

◆特定小型原動機付自転車とは  

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、車体の大きさおよび構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転について高い技能を必要としない車両として、道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいう。

道路交通法で定める主な基準は次のとおり(細則あり)。

COSWHEEL MIRAI T LiteCOSWHEEL MIRAI T Lite

まず車体の大きさは、長さが190cm以下、幅が60cm以下。原動機には定格出力が0.60kW以下の電動機を用いること。出力規定は従来の道路交通法による原動機付自転車と同じだ。

20km/hを超える速度を出すことができないこと。走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。最高速度表示灯(緑色の灯火)が備えられていること、なども基準。20km/hを超えないようゆっくり走れば特定小型原動機付自転車になるわけではないのだ。

道路運送車両の保安基準に適合する特定小型原動機付自転車には性能等確認済などのシールが付けられる。

これらの規格を満たさないものは、形状が電動キックボードや電動キックスクーターなどであっても、その車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた交通ルールが適用される。

《高木啓》

ピックアップ

レスポンス公式TikTok

教えて!はじめてEV

アクセスランキング

  1. トヨタ『ルーミー』が10年ぶりの刷新…次期型はハイブリッド化か?
  2. マツダの新型「FRスポーツ」開発始動! 特許公開、次期ロードスターかアイコニックSPか?
  3. 新型ランドクルーザーFJはまず“音”から! 純正の見た目のまま高音質化するスピーカー交換
  4. トヨタ『プロボックス』ついに全面刷新か? 見えてきた次期型の進化
  5. キッザニア監修「Out of KidZania in かりや」、愛知県刈谷市で10月18日開催…パズルカー製作など26種の仕事体験
ランキングをもっと見る

ブックマークランキング

  1. 自動運転開発の分野で高まるNVIDIAとAWSの存在感、日本メーカーは中国のスピード感に対抗できるのか【AWS オートモーティブ AI イノベーション フォーラム】
  2. 居眠り・脇見を監視、「DMS」を義務化…乗用車は2031年から、バス・トラックではすでに普及
  3. ホンダの交換式電池、建設現場で実証…高さ385mの「トーチタワー」
  4. 電動車は誰が最後まで面倒を見るのか…KPMGコンサルティング プリンシパル 轟木光 氏[インタビュー]
  5. 機械式駐車場の最適化コンサル、マンション管理組合向けに新サービス開始…さくら事務所
ランキングをもっと見る